暗号通貨による、 儲け、は、雑所得 ; 他の所得枠の、との、損益通算を認められていない 。 日本国民の数千人以上をすでに監禁してある実態らを成してもある、シナ
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暗号通貨で得た利益は、 雑所得。
個人が、 大きく儲けても、
がっつり、 税金、を、 取られます。
テーマ: 仮想通貨
2017- 9-12 7:18:31 ;
今まで、 はっきりとしていなかった、
暗号通貨で得た利益に対する、
課税の仕方が、
9/6、の、 国税庁のHPに公表された内容で、 はっきりしました。
■ 仮想通貨取引で得られた、
全ての利益は、 原則として、
雑所得に区分され、 税金が課されます!
以下、 国税庁の発表内容
[ 平成29年 4月1日 現在 法令等 ] ;
ビットコインは、
物品への購入等に使用できるものですが、
このビットコインを使用することで生じた、 利益は、 所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより、
生じる損益
( 邦貨 【 ≒
円、 を、 単位とする、 金額としての、
数値ら、や、 それを公式に印されてある物ら 】、
又は、 外貨との、
相対的な関係により、 認識される、
損益 ) 、は、
事業所得、 などの、 各種の所得への、
基因となる行為に付随して生じる場合、
を、 除き、
原則として、 雑所得に区分されます。
( 所法27、35、36 ) 。
No.1524
ビットコインを使用することにより、
利益が生じた場合の課税関係より、 引用 。
ビットコイン ⇒ 物
ビットコイン ( アルトコイン )⇒
円 ビットコイン ⇒ アルトコイン
上記の全てが、 課税対象になる、
との見解です。
【 ビットコイン課税 】
国税庁が言う、 「 ビットコインを使用 」 、が、 議論すべきポイントだけど
・売買/円転
・ビットコインでのショッピング
・他の仮想通貨へ変更
は、全て、 "使用"だろうな。
利益が出れば、 課税 ( 雑所得 ) 。
事業でやるなら、
— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年9月6日
■ 雑所得とは ;
サラリーマンは、 年末調整で、
税金での申告が終わってしまうので、
あまり、 なじみがないかもしれません。
雑所得とは、
金や、プラチナなどの、 貴金属、
アフィリエイト収入、転売、
ソーシャルレンディングなどで、 得た、
利益のことで、
原則、1年間で、 20万円以上の利益があった場合は、
確定申告が、 義務付けられています。
申告漏れがあると、 過去5年に遡って、
追徴課税される場合があり、
大きな金額になると、
脱税とみなされる可能性があります。
20万円未満は、 申告が不要か、というと、
過去に、 税務署に問い合わせた際の回答では、
給料以外の収入がある場合は、
その全てを、 申告してほしい、 と、
言ってました。
しかし、 20万円未満で、
未申告の場合は、
法令に抵触しているわけではないので、
お咎めはない、 と思います。
日本の所得税法では、
下記の、 10種類の所得に分類されています。
雑所得以外の、 9つの所得は、
互いに、 『 損益通算ができます 』 が、
雑所得は、 できません。
例えば、 不動産投資で、
損失を出した場合には、
給料と損失とを通算して、
節税することができます。
雑所得は、 雑所得に分類される、
損益の範囲内でしか、 通算できないので、
非常に、 不利 、 となります。
■ どのくらい課税されるのか ;
日本の所得税法は、
総合課税、と、 累進課税の、 2つの仕組みを採用しています。
総合課税は、
上記の、 10種類の所得区分の所得の合計に、
税率をかけて、 課税すること。
累進課税は、
所得が多ければ多いほど、
税率が上がり、 課税されることです。
自分の給料と仮想通貨の利益の合計から、
税額の概算を見積もることができます。
☆ 仮想通貨の利益が、 900万円の場合、
所得税=
900万円 ✖ 23% ➖ 63.6万円 =
143.4万円 、
住民税 =
900万円 ✖ 10% =
90万円
合計= 233.4万円 。
税引き後利益=
900万円 ➖ 233.4万円 =
666.6万円 、 という具合に見積もれます。
■合法的な節税方法は、ないのか ;
サラリーマン、や、 個人事業主は、
無理ですが、
法人口座を作成し、
法人税制を適用することで、
節税できそうです。
法人の場合は、
売上、 もしくは、 雑収入となるので、
圧倒的に、 有利 、 になります。
これから、 仮想通貨で、
がっつり儲けられるのは、
法人口座を持てる人のみ、 と、
なりそうです。
個人で、 既に、 仮想通貨で、
20万円未満の利益出している人は、
今年中に、 利確 ≒
利益を確定 、 しといたほうが、 いい、
と思います。
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