元本の金額の、 3倍の金額や、 一定の利息の金額を越えた分を払うと、 過払い。 返還を法的に求めるべし。 - 経済参謀

【 江戸時代には、 借りたカネの、 2倍までが、 合法に、 返す事を求められ得る、 限度だった時期や、 地域らがあり、 それが、 普通の事だった、 というが、 今の日本の法律では、 借りた、カネ ≒ 元本の金額 、 の、 『 3倍の金額 』 、まで、 が、 返す事を求められ...

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