適用されたことある? - それ、おかしいやろ? 一言物申すブログ

会計検査院法 第31条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により 著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し 懲戒の処分を要求することができる。 現在、特別国会において、森友問題での会計検査院の報告書を元...

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